ドコモとKDDIの中途解約すると違約金が消費者契約法に照らして無効として、NPOが訴訟を京都地裁に起こす

携帯電話割引プラン、中途解約違約金で訴訟

 NTTドコモKDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると違約金を請求される契約条項は、消費者の利益を害するもので、消費者契約法に照らして無効として、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が16日、両社に同条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。



 携帯電話の解約料の違法性を問う訴えは全国初という。



 訴状によると、ドコモの「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」と、auの「誰でも割」は、2年単位の契約で基本使用料を半額に設定しているが、途中で解約した場合、9975円の解約料が生じる。



 原告側は、利用者の死亡や長期の海外滞在、電波状態の不良などの理由でも解約料を請求されると指摘。「単に他社の携帯電話への変更を防ぐための、極めて不当な契約条項」と主張している。



 ドコモ広報部は「店頭で十分説明しており、法令違反には該当しない」、KDDI広報部は「利用者自身が多くのプランから選択し、解約料も過大な負担にならない水準」としている。
一言 解約料反対〜